マン共
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第2 共同利益背反行為者に対する措置2)「専用使用権」とは,建物の共用部分又は敷地を特定の区分所有者又は特定の第三者が排他的に使用する権利です(稻本洋之助=鎌野邦樹編著『コンメンタールマンション区分所有法〔第3版〕』86頁(日本評論社,2015))。区 分専有部分専用使用権2)共用部分含まれる部分住居空間1階の各部屋に面した庭バルコニー(ルーフバルコニー)集合郵便受け玄関ポーチ玄関扉窓枠,窓ガラス個別に契約された駐車場,トランクルーム建物の躯体部分,建物の外壁配管,パイプスペース外部階段,廊下入水タンクエントランスホールエレベーターゴミ置き場駐輪場駐車場集会室など 専有部分に該当する部分と共用部分に該当する部分の例示は,【図表1】を参照ください。【図表1】 もっとも,マンションにおいて専有部分に該当する箇所と共用部分に該当する箇所は,ときに判然としない場合があります(例えば,管理人室は,専有部分に該当するか共用部分に該当するかが争われる場合があります(前掲最判平成5年2月12日)。)。そのため,多くのマンションでは管理規約(法30条)で専有部分と共用部分の範囲が定められています(例えば,標準管理規約7条,8条,別表第1及び同第2)。6

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