マン共
29/50

名地所面積権利関係物敷地建物附 属 施 設在件構造等7     2 共同利益背反行為の類型(専有部分の範囲)第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は,住戸番号を付した住戸とする。2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については,次のとおりとする。一 天井,床及び壁は,躯体部分を除く部分を専有部分とする。二 玄関扉は,錠及び内部塗装部分を専有部分とする。三 窓枠及び窓ガラスは,専有部分に含まれないものとする。3 第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは,専有部分とする。(共用部分の範囲)第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は,別表第2に掲げるとおりとする。専有部分住戸戸数    戸延べ面積    ㎡駐車場施設,自転車置場,ごみ集積所,外灯設備,植樹等建物に附属する施設      造 地上  階 地下  階 塔屋      階建共同住宅延べ面積   ㎡  建築面積   ㎡【標準管理規約】別表第1 対象物件の表示

元のページ  ../index.html#29

このブックを見る