A 甲管理組合は,カイロプラクティック治療院としての使用や1 規約による専有部分の用途制限 本来,区分所有権は所有権(民法206条)である以上,区分所有者は,その専有部分を自由に使用収益することができるのが原則です。 しかし,区分所有法では,複数の区分所有者間の利害関係を調整する必 甲管理組合の管理規約においては,専有部分を専ら住宅として使用するものと定められているところ,区分所有者乙は,その専有部分をカイロプラクティック治療院として使用しています。甲管理組合は,乙に対し,何らかの措置を講ずることができますか。ただし,甲マンションには,専有部分を事務所として使用している区分所有者が多数あり,それらについては,甲管理組合は黙認しています。 また,区分所有者の中には,専有部分を風俗店として利用している者もいるようですが,このような区分所有者に対しても,何らかの措置を講ずることができますか。風俗店として使用の差止めを求めることができます。ただし,特に合理的な理由もなく,他の区分所有者による事務所としての使用を長期間放置してきたような場合には,甲管理組合の請求が権利濫用として認められないこともあります。1 用法違反①(住宅部分での治療院)35第 1 解 説 専有部分における共同利益背反行為 1 用法違反①(住宅部分での治療院)
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