マン共
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2 治療院としての使用が住宅使用に当たるか では,「専有部分を専ら住宅として使用」しているか否かは,どのように判断されるのでしょうか。 「住宅としての使用」は,専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されます(標準管理規約コメント12条関係①)。 また,「生活の本拠」とは,区分所有者が当該専有部分に住所を有することを意味するのではなく,専有部分の利用方法について,専ら日常的な寝食のための居住用建物としての平穏さが確保されているか否かという実質的な観点から判断されます(稻本洋之助=鎌野邦樹編著『コンメンタール マンション標準管理規約』53頁(日本評論社,2012))。 「生活の本拠」の該当性について判断した裁判例として,本設問と同様に,管理組合が,専用部分においてカイロプラクティック治療院を運営していた区分所有者に対し,共同利益背反を理由に,差止請求等をした事案が参考になります(東京地判平成17年6月23日判タ1205号207頁)。第1 専有部分における共同利益背反行為要性から,専有部分の使用等に関して一定の制限が設けられています。具体的には,区分所有法30条1項は,「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。」と定めており,専有部分の用法等については,規約で定めることができます。 これを受けて,標準管理規約12条1項は,「区分所有者は,その専有部分を専ら住宅として使用するものとし,他の用途に供してはならない。」と定めています。 甲マンション管理規約には,標準管理規約12条と同趣旨の規定が存在しますから,甲マンションの各区分所有者は,その専有部分を住宅として使用する義務があります。 仮に,区分所有者がその専有部分を住宅以外の用途に使用するという規約違反行為があり,これが共同利益背反行為(法6条1項)に該当すると認められた場合,管理組合は,当該行為の差止めを請求することができます(法57条1項)。36

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