マン共
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1 用法違反①(住宅部分での治療院)を求める区分所有者にとっては著しい不利益といえ,共同利益背反行為に該当します。 なお,風俗店営業を禁ずる管理規約の制定前から,専用部分を店舗型性風俗営業のために利用していた事例において,裁判所は,「X1ビル及びその周辺においては風俗営業が許されない地域であること,X1ビルの36戸のうち,24戸は住居として使用され,9戸は事務所,2戸の店舗も歯科医院及び指圧院という入居者の構成からすれば,X1ビルにおいて,風俗店の顧客と入居者の家族が玄関ホールやエレベーターで接近すること,オートロック作動後も,不特定の顧客が出入りすることは,住民に不安や不快の念を抱かせるだけでなく,区分所有権の財産的価値の評価においても否定的な要因となることは明らかである。」と判示し,風俗店営業が管理「規約に反するか否かを判断するまでもなく」,共同利益背反行為に該当すると判示しています(東京地判平成22年10月21日ウエストロー)。39

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