第1章 建物の区分所有第1節 総則建物の区分所有等に関する法律を定め,及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも,同様とする。(建物の区分所有)第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居,店舗,事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは,その各部分は,この法律の定めるところにより,それぞれ所有権の目的とすることができる。(定義)第2条 この法律において「区分所有権」とは,前条に規定する建物の部分(第4条第2項の規定により共用部分とされたものを除く。)を目的とする所有権をいう。2 この法律において「区分所有者」とは,区分所有権を有する者をいう。3 この法律において「専有部分」とは,区分所有権の目的たる建物の部分をいう。4 この法律において「共用部分」とは,専有部分以外の建物の部分,専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。5 この法律において「建物の敷地」とは,建物が所在する土地及び第5条第1項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。6 この法律において「敷地利用権」とは,専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。(区分所有者の団体)第3条 区分所有者は,全員で,建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し,この法律の定めるところにより,集会を開き,規約(最終改正:平成23年6月24日法律第74号)(共用部分)第4条 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は,区分所有権の目的とならないものとする。2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は,規約により共用部分とすることができる。この場合には,その旨の登記をしなければ,これをもつて第三者に対抗することができない。(規約による建物の敷地)第5条 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭,通路その他の土地は,規約により建物の敷地とすることができる。2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは,その土地は,前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも,同様とする。(区分所有者の権利義務等)第6条 区分所有者は,建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。2 区分所有者は,その専有部分又は共用部分を保存し,又は改良するため必要な範囲内において,他の区分所有者199建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)
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