マン共
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◯◯マンション管理規約第1章 総則(目的)第1条 この規約は,○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより,区分所有者の共同の利益を増進し,良好な住環境を確保することを目的とする。巻末資料(定義)第2条 この規約において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。一 区分所有権 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。二 区分所有者 区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。三 占有者 区分所有法第6条第3項の占有者をいう。四 専有部分 区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。五 共用部分 区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。六 敷地 区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。七 共用部分等 共用部分及び附属施設をいう。八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について,特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。九 専用使用部分 専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。(規約及び総会の決議の遵守義務)第3条 区分所有者は,円滑な共同生活を維持するため,この規約及び総会の(最終改正 平成29年8月29日 国住マ第33号)決議を誠実に遵守しなければならない。2 区分所有者は,同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。(対象物件の範囲)第4条 この規約の対象となる物件の範囲は,別表第1に記載された敷地,建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。(規約及び総会の決議の効力)第5条 この規約及び総会の決議は,区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても,その効力を有する。2 占有者は,対象物件の使用方法につき,区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(管理組合)第6条 区分所有者は,区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として,第1条に定める目的を達成するため,区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。2 管理組合は,事務所を○○内に置く。3 管理組合の業務,組織等については,第6章に定めるところによる。2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については,次のとおりとする。一 天井,床及び壁は,躯体部分を除第2章 専有部分等の範囲(専有部分の範囲)第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は,住戸番号を付した住戸とする。218マンション標準管理規約(単棟型)

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