51 53 53 57 58 58 45 46目 次第9 監査役の監査の範囲に関する登記 第10 発行可能株式総数に関する規律 第11 特例有限会社の登記 りましたか。 Q15 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は,その旨を登記しなければならないとされましたが,どのような登記をするのですか。 Q16 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの廃止による変更の登記とは,どのような登記ですか。 Q17 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合における発行可能株式総数は,発行済株式総数の4倍を超えることができないという,4倍規制の規律が及ぶことになるのですか。 Q18 公開会社である株式会社が株式の併合により発行済株式の総数が減少する場合にも,発行可能株式総数は発行済株式総数の4倍を超えることができないという,4倍規制の規律が及ぶことになるのですか。 Q19 新設合併等の組織再編により公開会社を設立する場合においても,発行可能株式総数が発行済株式総数の4倍を超えることができないという,4倍規制の規律が及ぶことになるのですか。 Q20 特例有限会社にも監査等委員会を置くことができるのですか。また,監査役を置く旨の定款の定めのある特例有限会社の定款には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされていますが,当該定めがある旨を登記しなければなりませんか。 46 55vii
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