新・株式会社の登記実務
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第2章 商業登記規則の改正の概要 60 60 60 61 64 65 70目  次viii令第5号)  1.改正の概要  Q21 株式会社の設立の登記及び取締役等の就任による変更の登記の申請書に添付すべき取締役等の就任を証する書面につき,本人確認のための書面を添付しなければならないこと等を内容とする商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されましたが,これにより,商業登記の実務の取扱いはどのように変わりましたか。  2.役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正  Q22 商業登記規則の改正により,株式会社の設立の登記又は役員の就任の登記を申請するときには,本人確認証明書を添付しなければならないとされましたが,本人確認証明書としては,どのようなものを添付すればよいのですか。  3.代表取締役等が辞任したことを証する書面に関する改正  Q23 商業登記規則の改正により,株式会社の代表取締役等であって,印鑑提出者である者の辞任による変更の登記の申請書に添付すべき,辞任届の真実性を担保するために講じられた措置とは,どのようなものですか。  4.役員等の氏の記録に関する改正  Q24 株式会社の設立の登記,役員の就任による変更の登記,清算人の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は,その婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるとされましたが,その申出の方法はどのようにするのですか。   令第32号)  Q25 登記すべき事項につき総株主の同意又は株主総会の決議を要第1 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省第2 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省 61 64 65

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