94 95 98 98目 次第3 内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記申請の取扱い(平成27年3月16日付け民商29号民事局商事課長通知) 第4 登記の申請書に押印すべき者が外国人であり,その者の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができない場合等の取扱い(平成28年6月28日付け民商100号民事局長通達) 第5 会社法34条1項の規定による払込みがあったことを証する書面についての取扱い(平成28年12月20日付け民商179号民事局長通達) 70 94 95ixする場合には,登記の申請書に,主要な株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付しなければならないこと等を内容とする商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されましたが,これにより,商業登記の実務の取扱いはどのように変わりましたか。 要旨 代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については,これを受理して差し支えないとされました。 要旨 登記の申請書,印鑑届書,就任を承諾したことを証する書面等に外国人が署名しているときは,当該書面の署名が本人のものであることの当該外国人の本国官憲の作成した証明書(署名証明書)の添付をもって,市町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができるとされました。 要旨 発起設立の場合には,設立時代表取締役又は設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証する書面に,邦銀の海外支店における口座の預金通帳の写し又は取引明細書その他邦銀の海外支店が作成した書面のいずれかを合てつしたものをもって,払込みがあったことを証する書面として取り扱って差し支えないとされました。
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