第3章 株式会社の登記x 99 100 100 102 102 115 121 122 123目 次第6 株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法34条1項の規定による払込みがあったことを証する書面の一部として払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを添付する場合における当該預金通帳の口座名義人の範囲について(平成29年3月17日付け民商41号民事局長通達) 第7 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における登記すべき事項の取扱いについて(平成29年7月6日付け民商110号民事局商事課長回答) 第1 株式会社の設立の手続 99 124要旨 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合には,払込取扱機関における預金通帳の口座名義人は,発起人及び設立時取締役以外の者であっても差し支えないとされました。 要旨 管轄外への本店移転の登記申請があった場合における新本店所在地における登記の申請書に記載すべき「登記すべき事項」については,本店を移転した旨及びその年月日の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないとされました。 Q26 株式会社の設立の手続はどのようなものですか。 Q27 定款の記載事項には,どのようなものがありますか。 Q28 定款は代理人によって作成することができますか。 Q29 公証人の認証を受けた定款を,会社成立前に変更することは可能ですか。 Q30 創立総会の決議の省略とは,どのようなことですか。 Q31 設立に際して選任する設立時取締役及び設立時監査役の員数は,どのようになっていますか。
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