第5章 株式会社の機関に関する登記 284 299 315 315 320 333 346 277 284Ⅰ 準備金の資本組入れ Q54 会社が,準備金の額を減少して,資本金の額を増加した場合の変更登記の申請は,どのように行うのですか。 Ⅱ 剰余金の資本組入れ Q55 会社が剰余金の額を減少して,資本金の額を増加した場合の変更登記の申請は,どのように行うのですか。 Ⅲ 資本金の額の減少 Q56 資本金の額の減少による変更登記は,どのように行うのですか。 Q57 株式会社に設置される機関には,どのようなものがあるのですか。また,大会社や公開会社においては,設置が義務付けられる機関がありますか。 Q58 取締役及び代表取締役の選任手続はどのようになっているのですか。 Q59 取締役及び代表取締役の就任による変更登記の手続は,どのように行うのですか。 Q60 取締役会設置会社において役員全員が重任する場合において,改正法の施行の際,定款に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがある株式会社又は整備法53条の規定により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものとみなされた株式会社については,どのような登記をすることになりますか。 目 次第10 貸借対照表上の資本金の額の変更 第1 株式会社に設置する機関 第2 取締役及び代表取締役の就任による変更の登記 第3 取締役及び代表取締役の退任による変更登記 277 277 285 285 299xiii
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