第6章 監査等委員会設置会社の登記第7章 指名委員会等設置会社の登記第8章 株式に関する登記 467 489 489 496 496 509 509目 次xvi第1 発行可能株式総数の変更の登記 第2 発行する全部の株式の内容 第3 各種類の株式の内容 Q82 監査等委員会設置会社とは,どのような会社ですか。 Q83 監査等委員である取締役の変更の登記とはどのようなものですか。 Q84 指名委員会等設置会社とはどのような会社ですか。 Q85 株式会社が,指名委員会等を置く旨の定款の変更をして,初めて指名委員会等設置会社となる場合の登記の手続はどのようなものですか。 Q86 指名委員会等設置会社の定めの廃止による変更登記とは,どのような登記ですか。 Q87 発行可能株式総数の変更の登記とは,どのようなものですか。 Q88 定款で1種類の株式のみを発行する会社は,その発行する全部の株式の内容として,特段の定款の定めを設けないこととするほか,どのような定めを設けることができるのですか。 Ⅰ 株式の種類 Q89 会社法では,会社による資金調達の一手段として,一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行が認められていますが, 460 464 472 487
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