序2になりました(平成27年3月16日付法務省民商29号民事局商事課長通知)し,②外国人の署名証明書(サイン証明書)の取扱いに関する通達も発出されています(平成28・6・28民商100号民事局長通達)。また,③株式会社の設立時の出資金の払込口座について,発起設立の場合の当該払込口座に邦銀の海外支店の口座が含まれることが明らかにされた(平成28・12・20民商179号民事局長通達)ほか,発起設立の場合の払込口座の名義人として,登記の添付書面の記載から発起人と設立時取締役の全員が日本国内に住所を有しないことが明らかである場合には,特例として,第三者を名義人とすることができることとされています(平成29・3・17民商41号民事局長通達)。さらに,管轄外への本店移転の登記申請があった場合における新本店所在地における登記の申請書に記載すべき「登記すべき事項」については,商業登記法53条に規定すべき事項(ただし,「会社の成立年月日」を除く。)の記載があれば足り,その他の事項の記載を省略しても差し支えないとされています(平成29・7・6民商110号民事局商事課長回答)。 また,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行により,登記簿に会社法人等番号を記録することとされ(商業登記法7条),登記申請書に添付しなければならないとされている登記事項証明書は,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しないとされています(商業登記法19条の3)。 本書では,改正法等による改正点が多岐にわたっていることから,まず,その概要を説明し,その後に,これらを踏まえて,設立登記の手続から順次商業登記実務の取扱いについて説明することにします。
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