新・株式会社の登記実務
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第1章 改正会社法の概要監査等委員会設置会社の制度とは,どのようなものですか。1 監査等委員会設置会社の概要 平成26年の会社法の改正により,株式会社は,株式会社が採り得る機関設計の一つとして,会社の規模すなわち,大会社であるかどうか,また,公開会社であるかどうかにかかわらず,定款の定めによって,監査等委員会を置くことができるとされています(会社法326条2項)。この監査等委員会を置く株式会社を監査等委員会設置会社といいます(会社法2条11号の2)。 監査等委員会設置会社は,監査等委員会のほか,取締役会,代表取締役及び会計監査人を置かなければならず(会社法327条1項3号・5項,399条の13第3項),また,監査等委員会が監査を担うとされている(会社法399条の2第3項1号)ことから,監査等委員会設置会社は,監査役を置くことができないとされています(会社法327条4項)。なお,定款の定めによって,任意に,会計参与を置くことができるとされています(会社法326条2項)。 したがって,監査等委員会設置会社は,定款に,取締役会設置会社,監査等委員会設置会社及び会計監査人設置会社である旨の定め(任意に会計参与を置くときは,その定めを含みます。)を設ける必要があります。2 監査等委員会設置会社の機関⑴ 監査等委員会を組織する取締役 監査等委員会は,監査等委員である取締役3人以上で組織され,その過半数は,社外取締役でなければならず(会社法331条6項),監査等委員会は,取締役である全ての監査等委員で組織することとされています(会社法399第1 監査等委員会設置会社制度の創設第1 監査等委員会設置会社制度の創設3Q1

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