新・株式会社の登記実務
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第1章 改正会社法の概要条の2第1項・2項)。 監査等委員である取締役は,監査等委員会設置会社若しくはその子会社の業務執行取締役(代表取締役,取締役会の決議により業務を執行する取締役として選定された者,株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。会社法2条15号イ)若しくは支配人その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは執行役を兼ねることができないとされています(会社法331条3項)。 なお,監査等委員である取締役以外の取締役が当該監査等委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることは,禁止されていません(会社法331条3項参照)。⑵ 監査等委員会の権限 ア 監査等委員会は,次に掲げる職務を行うとされています(会社法399条の2第3項)。  ① 取締役(会計参与設置会社にあっては,取締役及び会計参与)の職務の執行の監査及び監査報告の作成  ② 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定  ③ 会社法342条の2第4項(株主総会における監査等委員である取締役以外の取締役の選任若しくは解任又は辞任についての意見陳述)及び会社法361条6項(株主総会における監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等についての意見陳述)に規定する監査等委員会の意見の決定 イ また,監査等委員会は,会計監査人が次のいずれかに該当するときは,監査等委員全員の同意によって,その会計監査人を解任することができるとされています(会社法340条5項・1項・2項)。  ① 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき  ② 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき  ③ 心身の故障のため,職務の執行に支障があり,又はこれに堪えないとき なお,会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が4

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