第1 監査等委員会設置会社制度の創設欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,監査等委員会は,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならないとされています(会社法346条7項・4項)。⑶ 監査等委員会設置会社の取締役の選任及び解任 ア 選 任 監査等委員会設置会社における取締役は,監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して,株主総会の決議によって選任しなければならないとされています(会社法329条2項・1項)。 また,設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合の設立時取締役の選任方法についても,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して選任しなければならないとされています(会社法38条2項)。 イ 組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合,又は新設合併,新設分割及び株式移転によって設立する株式会社が監査等委員会設置会社である場合の取締役又は設立時取締役 アのとおり,監査等委員会設置会社の取締役は,監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任することとされていますが,組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合,又は新設合併,新設分割若しくは株式移転によって設立する株式会社が監査等委員会設置会社である場合の取締役又は設立時取締役についても同様の規律が設けられています。 ① 持分会社から監査等委員会設置会社への組織変更 持分会社が組織変更をする場合には,当該持分会社は,組織変更計画において,組織変更後の株式会社の取締役の氏名を定めなければならないとされています(会社法746条1項3号)。組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合には,組織変更計画で定める取締役については,監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならないとされています(会社法746条2項)。 ② 監査等委員会設置会社を設立する新設合併 新設合併により株式会社を設立する場合には,新設合併契約におい5
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