第1章 改正会社法の概要て,新設合併により設立する株式会社の設立時取締役の氏名を定めなければならないとされています(会社法753条1項4号)。新設合併により設立する株式会社が監査等委員会設置会社である場合には,新設合併契約で定める設立時取締役については,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならないとされています(会社法753条2項)。 ③ 監査等委員会設置会社を設立する新設分割 新設分割により株式会社を設立する場合には,新設分割計画において,新設分割により設立する株式会社の設立時取締役の氏名を定めなめればならないとされています(会社法763条1項3号)。新設分割により設立する株式会社が監査等委員会設置会社である場合には,新設分割計画で定める設立時取締役については,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならないとされています(会社法763条2項)。 ④ 監査等委員会設置会社を設立する株式移転 同様に,株式会社が株式移転をする場合には,株式移転計画において,株式移転により設立する株式会社の設立時取締役の氏名を定めなければならないとされています(会社法773条1項3号)。株式移転により設立する株式会社が監査等委員会設置会社である場合には,株式移転計画で定める設立時取締役については,設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならないとされています(会社法773条2項)。 ウ 解 任 監査等委員である取締役の解任については,取締役の職務執行を監査することをその職務とする監査等委員である取締役の独立性を確保する必要から,また,同じく取締役の職務執行を監査することを職務とする監査役の解任と同様に(南野雅司「会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(平成27年2月6日付け法務省民商第13号民事局長通達)の解説」民事月報70巻3号60頁。以下「民事月報70巻3号」という。),株主総会の特別決議によることとされ6
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