新・株式会社の登記実務
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第1章 改正会社法の概要びそれ以外の取締役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了するとされています(会社法332条7項2号)。⑸ 監査等委員会設置会社の取締役会 ア 取締役会の権限   監査等委員会設置会社の取締役会の職務は,①監査等委員会設置会社の業務執行の決定,②取締役の職務の執行の監督並びに③代表取締役の選定及び解職であるとされています(会社法399条の13第1項各号)。   そして,会社法399条の13第1項1号に関して,同号イ~ハに掲げる事項である,①経営の基本方針,②監査等委員会の職務の執行のため必要なものとして法務省令で定める事項,③取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備は,必ず,監査等委員会設置会社の取締役会が定めなければならないこととされています(会社法399条の13第2項,第1項1号イ~ハ)。   なお,監査等委員会設置会社の取締役会は,取締役(監査等委員であるものを除く。)の中から代表取締役会を選定しなければならないとされています(会社法399条の13第3項)。 イ 重要な業務執行の決定の取締役への委任   ところで,監査等委員会設置会社の取締役会は,会社法399条の13第4項各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することはできないとされています(会社法399条の13第4項)が,監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合には,当該監査等委員会設置会社の取締役会は,会社法399条の13第5項各号に掲げる事項を除き,その決議によって,重要な業務執行の決定を取締役に委任することができるとされています(会社法399条の13第5項)。   また,上記にかかわらず,監査等委員会設置会社は,取締役会の決議によって,会社法399条の13第5項各号に掲げる事項を除き,重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定款で定めることができるとされています(会社法399条の13第6項)。すな8

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