新・株式会社の登記実務
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第1章 改正会社法の概要10⑺ 会計参与 監査等委員会設置会社は,定款の定めによって,任意に,会計参与を置くことができます(会社法326条2項)。 監査等委員会設置会社に置かれた会計参与の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとされています(会社法334条1項により準用する332条3項・1項)。ただし,定款又は株主総会の決議によって,その任期を短縮することを妨げないとされています(会社法334条1項により準用する332条1項ただし書)。 また,株式会社が監査等委員会設置会社の定めを設定した場合又は監査等委員会設置会社が監査等委員会設置会社の定めを廃止した場合には,会計参与の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了することとされました(会社法334条1項により準用する332条7項)。 なお,監査等委員会設置会社には,会計監査人を置かなければならないとされています(会社法327条5項)が,会計監査人については,監査等委員会設置会社の定めを設定した場合又は監査等委員会設置会社の定めを廃止した場合にその任期が満了するとの規定がない(民事月報70巻3号65頁)ため,株式会社が監査等委員会設置会社の定めを設定し,又は監査等委員会設置会社が監査等委員会設置会社の定めを廃止した場合であっても,これによって会計監査人の任期が満了することはないと解されています(前掲書)。⑻ 監査役 監査等委員会設置会社では,監査役を置くことができないとされていますので(会社法327条4項),株式会社が監査等委員会設置会社の定めを設定した場合には,監査役の任期は,当該定款の変更の効力が生じた時に満了することとされています(会社法336条4項2号)。3 解散及び清算 株式会社が解散すると,合併又は破産の場合を除き,清算の手続が開始されます。清算株式会社は,営業を行わないので,取締役はその地位を失い,清算人がそれに代わって清算事務を行います(会社法477条1項)。最初の清算人には,定款に別段の定めがある場合,又は株主総会において取締役以外

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