第2 監査等委員会設置会社の登記の手続第2 監査等委員会設置会社の登記の手続の者を清算人に選任した場合を除き,取締役が清算人となりますが,監査等委員会設置会社であった清算株式会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役が清算人になるとされています(会社法478条5項,1項)。 また,清算開始時に監査等委員会設置会社であった清算株式会社が公開会社又は大会社であった場合には,監査役を置かなければならないとされていますが,この場合には,監査等委員である取締役が監査役となるとされています(会社法477条5項,4項)。 なお,監査役を置くには,監査役を置く旨を定款に定めることが必要であるところ(会社法477条2項),会社法においては,監査等委員会設置会社は,監査役を置いてはならないとの定めがあることから,清算開始時に監査等委員会設置会社であった清算株式会社について,監査役を置く旨を定款に定める場合には,監査役と監査等委員会の双方を置くことは認められないので,監査等委員会を置く旨の定款の定めを廃止することを要します(民事月報70巻3号66頁)。監査等委員会設置会社の設立の登記の手続はどのようなものですか。1 監査等委員会設置会社の設立手続の概要 株式会社を設立するには,定款を作成して,公証人の認証を受ける必要があります(会社法30条1項)。監査等委員会設置会社は改正法により新たに設けられた機関設計の一つであるため,監査等委員会を置く株式会社は,監査等委員会を置く旨の定款の定めが必要となります。また,監査等委員会設置会社には,監査等委員会のほか,取締役会及び会計監査人を置かなければならないとされていますので(会社法327条1項3号・5項),監査等委員会設置会社は,定款に取締役会設置会社及び会計監査人設置会社である旨の定めも設ける必要があります(会社法326条2項)。11Q2
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