第2章 商業登記規則の改正の概要株式会社の設立の登記及び取締役等の就任による変更の登記の申請書に添付すべき取締役等の就任を証する書面につき,本人確認のための書面を添付しなければならないこと等を内容とする商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されましたが,これにより,商業登記の実務の取扱いはどのように変わりましたか。 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第5号。以下「改正省令」という。)が平成27年2月3日に公布され,同月27日から施行されています。 改正省令では,①株式会社の設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には,設立時取締役,設立時監査役,設立時執行役,取締役,監査役又は執行役の印鑑につき市区町村長作成の証明書が添付されている場合を除き,当該取締役等の就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。以下「本人確認証明書」という。)を添付しなければならないとされました(商業登記規則61条7項)。また,②代表取締役若しくは代表執行役又は代表取締役である取締役若しくは代表執行役である執行役(以下「代表取締役等」という。)であって,商業登記規則9条1項の印鑑(以下「登記所届出印」という。)の提出をしている者(以下「印鑑提出者」という。)の辞任による変更の登記の申請書には,当該代表取締1.改正の概要第2章 商業登記規則の改正の概要60第1 商業登記規則等の一部を改正する省令 (平成27年法務省令第5号)Q21
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