新・株式会社の登記実務
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Q22 2.役員に関する登記の申請書の添付書面に関する改正第1 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第5号)役等が辞任したことを証する書面(辞任届)に押印した印鑑と登記所届出印とが同一である場合を除き,当該印鑑につき市区町村長作成の証明書を添付しなければならないとされました(商業登記規則61条8項)。さらに,改正省令により,③株式会社について,その設立の登記,清算人の登記,役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人)の就任による変更の登記,清算人の就任による変更の登記又は役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請をする者は,婚姻により氏を改めた役員又は清算人であってその申請により登記簿に氏名を記載すべきものにつき,その婚姻前の氏(当該記録すべき氏と同一であるときを除く。)をも記録するよう申し出ることができることとされました(商業登記規則81条の2第1項。平成27・2・20民商18号民事局長通達)。商業登記規則の改正により,株式会社の設立の登記又は役員の就任の登記を申請するときには,本人確認証明書を添付しなければならないとされましたが,本人確認証明書としては,どのようなものを添付すればよいのですか。1 概 要 改正省令により,商業登記規則61条7項が新設され,株式会社の設立の登記又は取締役,監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には,商業登記規則61条4項若しくは5項の規定又は同条6項の規定により,設立時取締役,設立時監査役,設立時執行役,取締役,監査役又は執行役(以下「取締役等」という。)の印鑑につき市区町村長作成の証明書を添付したときを除き,当該取締役等がその就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む)を添付しなければならないとされています(商業登記規則61条7項)。61

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