新・株式会社の登記実務
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第2章 商業登記規則の改正の概要70第2 商業登記規則等の一部を改正する省令 (平成28年法務省令第32号)子認証登記所への通知(商業登記規則33条の10第4項)をすることとされています(前掲通達)。なお,婚姻前の氏をも記録された電子証明書の発行を受けている会社の代表者等につき,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出を同時にする重任の登記の申請がされた場合も同様の取扱いをすることとされています(前掲通達)。 すなわち,通達では,婚姻前の氏の記録がされていない電子証明書の発行を受けている者につき,重任の登記をすると同時に登記記録に新たに婚姻前の氏をも記録されることとなる場合,又は婚姻前の氏をも記録された電子証明書の発行を受けている者について重任の登記をすると同時に登記記録に婚姻前の氏の記録がされないこととなる場合において,残りの証明期間中,当該電子証明書を有効なものとして取り扱うとしたものです(民事月報70巻4号65頁)。登記すべき事項につき総株主の同意又は株主総会の決議を要する場合には,登記の申請書に,主要な株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)を添付しなければならないこと等を内容とする商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されましたが,これにより,商業登記の実務の取扱いはどのように変わりましたか。1 概 要 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号。以下「改正省令」という。)が平成28年4月20日に公付され,同年10月1日から施行されています。 改正省令では,①登記簿の附属書類の閲覧申請に当たって申請書に記載すべき事項及び申請書に添付すべき書面が改められています。すなわち,改正Q25

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