新・株式会社の登記実務
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第2 商業登記規則の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)省令により,ⅰ登記簿の附属書類の閲覧の申請書に記載する請求の目的として,閲覧しようとする部分を記載しなければならないとされました(商業登記規則21条1項)。また,同申請書には,商業登記規則18条2項各号(第3号を除く。)に掲げる事項のほか,申請人の住所,代理人によって請求するときは代理人の住所及び閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由を記載しなければならないとされました(同規則21条2項。平成28・6・23民商98号民事局長通達(以下「本件通達」という。))。そのほか,ⅱ登記簿の附属書類の閲覧の申請書には,閲覧しようとする部分について利害関係を証する書面を添付しなければならないとされました(同規則21条3項2号)。また,附属書類の閲覧の申請人が法人である場合には,当該法人が当該閲覧の申請を受けた登記所の管轄区域内に本店若しくは主たる事務所を有するとき又は閲覧の申請書に当該法人の会社法人等番号を記載したときを除き,その代表者の資格を証する書面を添付しなければならないとされました(同規則21条3項1号。前掲通達)。 また,改正省令では,②登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合等の登記の申請書に,主要な株主のリストの添付を求めることとされました。すなわち,登記すべき事項につき,ⅰ株主全員又は種類株主全員の同意を要する場合には,株主全員又は当該種類株主全員について,ⅱ株主総会の決議を要する場合又は種類株主総会の決議を要する場合には,株式会社の主要な株主又は種類株主について,申請書に,株主全員の同意があったことを証する書面又は株主総会の議事録等に加えて,その氏名又は名称及び住所並びに各株主が有する株式の数及び議決権の数等を証する書面(株主リスト)を添付しなければならないとされました(商業登記規則61条2項,3項)。2 登記簿の附属書類の閲覧に関する改正⑴ 改正の概要 商業登記法は,登記簿の附属書類の閲覧について,利害関係を有する者は,手数料を納付して,その閲覧を請求することができるとしています(商業登記法11条の2)。71

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