第1 株式会社の設立の手続履行(同法34条),⑥設立時役員等の選任・解任(同法38条~45条),⑦設立時取締役等による調査(同法46条),⑧設立登記の申請(同法49条)という手順で行われます。⑴ 発起人による定款の作成 定款は,会社の組織・活動を定める根本規則をいいます。定款は発起人が作成し,その全員がこれに署名し,又は記名押印しなければならないとされています(会社法26条)。また,定款は電磁的記録をもって作成することもできるとされており,この電磁的記録をもって作成された定款を電子定款といいますが,電子定款の場合には,発起人は,電子定款に係る情報に電子署名を行わなければならないとされています(同条2項,会社法施行規則225条1項1号)。 定款は,代理人によって作成することもでき,代理人が定款を作成するときは,定款に発起人本人を表示し,本人のためにすることを示して,代理人が定款に署名し,又は記名押印しなければならないとされています。電子定款の場合には,書面をもって作成された場合と同様に,代理人が電子定款に係る情報を作成した上,電子署名を行わなければならないとされています(松井信憲「商業登記ハンドブック 第3版」(商事法務,2015)80頁)。 定款の記載事項は,絶対的記載事項,相対的記載事項及び任意的記載事項に分けられます(Q27参照)。⑵ 公証人による定款の認証 発起人の作成した定款は,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じないとされています(会社法30条1項)。定款の認証事務は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が取り扱います(公証人法62条ノ2)。 定款の認証についての手数料は,5万円です(公証人手数料令35条)。また,定款を書面で作成した場合には,公証人が保存する定款につき印紙税4万円が課されます(印紙税法別表第一第6号六)。⑶ 設立時発行株式に関する事項の決定 発起人は,その全員の同意により,株式会社の設立に際して次に掲げる事項(定款に定めがある事項を除く。)を定めなければならないとされていま103
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