新・株式会社の登記実務
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第18章 株式交換・株式移転の登記(注1)株式移転設立完全親会社の資本金の額は,株式資本変動額の範囲内で,株式移転完全子会社が株式移転計画の定めに従い定める必要があります(会社計算規則52条2項)。(注2)代表者が登記所に届け出ている印を押印する必要があります。994【株式移転(法務省ホームページ「商業・法人登記の申請書様式」)】資本金の額の計上に関する証明書 株主資本変動額(会社計算規則第52条第1項) 株式移転設立完全親会社の資本金の額○○円は,会社法第445条及び会社計算規則第52条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。 平成○年○月○日              東京都千代田区大手町一丁目1番1号                 東京○○株式会社                 代表取締役 甲山 一郎 ㊞(注2)金○○円(注1)

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