新・株式会社の登記実務
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はしがき 平成18年に会社法が施行された翌年に,その手引書として,「Q&A 新商業登記の実務」を発刊しましたところ,幸いにも多くの登記の実務家の皆様をはじめ,関係の方々に広く愛用していただきました。 ところで,会社法は,平成26年に,会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号)によって改正され,改正法は平成27年5月1日から施行されています。 この会社法の改正は,会社法の施行後に行われた初めての本格的な改正であり,その中には,監査等委員会設置会社の制度の創設や監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨が登記すべき事項とされるなど,登記実務に大きな影響を与えるものが多く含まれています。また,近時の法令等の改正等により,設立の登記又は取締役等の就任登記の添付書面として,本人確認証明書の添付が求められたり,登記所に印鑑を提出した代表取締役等の辞任届には,登記所届出印又は本人の実印の押印が求められ,添付書面として実印の印鑑証明書の添付が追加的に求められたりしています。さらに,株主総会又は種類株主総会の決議を要する登記事項に係る登記申請書には,株主リストを添付しなければならないこととされました。これらは,上記の登記についての真実性向上のための措置として講じられたものであるとされています。そのほか,登記実務の取扱いを変更するための各種通達等が発出されて,代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合にも内国株式会社の設立登記ができることとされたり,管轄区域外への本店移転の登記申請書の簡略化の措置等が認められる等しています。 そこで,本書では,平成26年の会社法の改正を踏まえた上,商業登記規則の改正による変更点及び各種通達等の発出に伴って変更された登記実務の手続にいたるまでの解説と,登記申請書,添付書面のひな形を掲載しています。iは し が き

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