39《パターン事例Ⅰ─6.③》⑴ 海山銀行及び大地信用金庫から,青空さんが森林さんに対して有している工事請負代金債権(金3000万円)に対して,下記の内容の差押命令等が森林さんに送達された場合,森林さんの供託手続はどうなるのでしょうか(なお,〇の数字は送達された順番である。)。《パターン事例Ⅰ─7》 青空さんが森林さんに対して有している工事請負代金請求権に対して,下記の内容の仮差押命令が森林さんに送達された場合,森林さんの供託手続はどうなるのでしょうか(なお,〇の数字は送達された順番である。)。また,供託金の払渡しはどうなるのでしょうか。 〔仮差押債権者〕 〔仮差押債権額〕⑴ ①海山銀行 1700万円 ②大地信用金庫 1500万円⑵ 大地信用金庫 1300万円⑶ ①海山銀行 1500万円 ②大地信用金庫 1400万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・371《パターン事例Ⅰ─8》 森林さんは青空さんに対して工事請負代金金3000万円の債務を負っていますが,その請負代金について, ① 「債権者(海山銀行),債務者(青空広大),第三債務者(森林緑子),仮差押債権額《パターン事例Ⅰ─8.①》 青空さん・山川さんの間で工事請負代金債権の債権譲渡がなされましたが,その効力に争いがあり,森林さんとしては,いずれが真実の債権者であるか確知できない場合において,その請負代金につき,海山銀行から青空さんを執行債務者とする債権差押えがなされたとき(競合したときも同様)に,森林さんが完全に債務を免れるには ①海山銀行 差押命令(差押金額:1700万円) ②大地信用金庫 配当要求(差押金額:1500万円)⑵ 青空さんは,海山銀行及び大地信用金庫のほかに,太陽銀行からも金銭の貸付けを受けていることがわかり,青空さんが森林さんに対して有している工事請負代金債権(3000万円)に対して,下記の内容の差押命令等が森林さんに送達されましたが,③については後日取下げられました。この場合,森林さんの供託手続はどうなるのでしょうか。 ①海山銀行 差押命令(差押金額:1700万円) ②大地信用金庫 配当要求(差押金額:1500万円) ③太陽銀行 仮差押命令(差押金額:2000万円)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・351《パターン事例Ⅰ─6.④》⑴ 海山銀行及び大地信用金庫から,青空さんが森林さんに対して有している工事請負代金債権(3000万円)に対して,下記の内容の差押命令等が森林さんに送達された場合,森林さんの供託手続はどうなるのでしょうか(なお,〇の数字は送達された順番である。)。 ①海山銀行 差押命令(差押金額:1700万円) ②大地信用金庫 差押・転付命令(差押金額:1500万円)⑵ 上記⑴の供託手続が終了した後,東京地方裁判所において配当等の手続が実施され,大地信用金庫が3000万円の配当を受けることになりました。この場合において,大地信用金庫が供託金の払渡しを受けるにはどうすればよいでしょうか。・・・・・・・・354金3000万円」とする仮差押命令 ② 「譲受人(山川清),譲渡人(青空広大),譲渡金額金3000万円」とする確定日付のある債権譲渡通知書が相次いで送達されました。 森林さん(第三債務者)が免責されるにはどのような供託をしたらよいですか。なお,債権譲渡の有効性についての疑義はありません。 この場合,譲受人の山川さんによる払渡手続はどのようになりますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・425事例目次
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