《パターン事例Ⅱ─1》 判決が出ても等々力さんが明け渡さない場合には,金田さんは,どうしたらよいでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49《パターン事例Ⅱ─2》 金田さんが確定判決に基づき,等々力さんに対して,建物の明渡しの強制執行をしようとしたところ,第三者である多治見春太さんに占有が移っていた場合は,どうなるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49《パターン事例Ⅱ─2.①》 《パターン事例Ⅱ─2》のように,民事訴訟の基準時前に,等々力さんが,その建物の使用を第三者の多治見さんに勝手に譲ってしまう場合が考えられますが,多治見さんへの建物の占有を防ぐには,金田さんはどうすればよいのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・17040事例目次どのようにしたらよいですか。 この場合,山川さんが供託金の払渡しを受けるにはどうしたらよいですか。 また,差押債権者海山銀行が払渡しを受けるにはどうしたらよいですか。・・・・・・・・・・・・・・・・・427《パターン事例Ⅰ─8.②》 青空さん・山川さんの間で工事請負代金債権について,譲渡禁止特約付の債権譲渡がなされ,その請負代金につき,海山銀行から青空さんを執行債務者とする債権差押えがなされ,さらに,税務署から滞納処分による差押通知が森林さんに届きました。 森林さんはどのようにしたらよいのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・429《パターン事例Ⅰ─8.③》 青空さん・山川さんの間で工事請負代金債権について,譲渡禁止特約付の債権譲渡がなされ,その請負代金につき,海山銀行から青空さんを仮執行債務者とする仮差押えがなされ,さらに,税務署から滞納処分による差押通知が森林さんに届きました。 森林さんはどのようにしたらよいのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・431【基本事例Ⅱ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 金田耕助さんは,新潟県村上市へ2年間の転勤を命じられ,家族とともに東京を離れることとなり,急遽,東京都台東区東浅草の自宅を友人の等々力順也さんに2年の約束で貸すこととしました。金田さん(貸主)と等々力さん(借主)は公正証書の書面により,家賃は毎月末日までに金8万円を金田さんの指定した銀行に振り込むこと,2年間の契約で明け渡すことを内容とした定期建物賃貸借契約(借地借家法38)を交わしています。 2年が過ぎ金田さんは自宅に戻ることとなりましたが,等々力さんがその建物に住み続けていていっこうに出て行ってはもらえません。 金田さん(原告)は,友人ではありましたが,しかたなく,等々力さん(被告)に対して建物明渡請求の訴えを東京地方裁判所に提起しました。そして,裁判所が「被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。」という判決を言い渡し,この判決が確定しました。【基本事例Ⅲ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51 東京都墨田区在住の堀北夢二さんは,生まれたばかりの長男の成長を残すために,大地信販会社から貸付を受け50万円もする高価なビデオカメラを購入し,日夜撮影に励んでいました。ある日,会社の後輩であり同じ町内会に住んでいる竹下大悟さんが,結婚するので新婚旅行にビデオカメラを貸してほしいといってきました。 堀北さんは貸すのに躊躇しましたが,後輩の頼みとあってはしかたないと貸したところ,竹下さんは新婚旅行から戻ってきても,いっこうに返しに来ません。痺れを切らした堀北さんは,竹下さんに「ビデオカメラを返せ。」と電話で伝えましたが,それでも,いろいろと理由を付けて返そうとしません。次に内容証明郵便を送付して返還を求めましたが,何の音沙汰もありませんでした。堀北さんは竹下さんに対し,「ビデオカメラを引き渡せ。」という判決を求めて,東京地
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