民事執行及び民事保全制度における供託実務
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41方裁判所に訴えを提起し,堀北さんの訴えどおりの判決が確定しました。【基本事例Ⅳ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58 千葉県船橋市在住の蛯名凡太さんは,鈴成不動産株式会社(所在地 東京都八王子市)に勤務していました。 蛯名さんの趣味は競馬と鉄道模型の収集でした。週末は必ず船橋競馬場に通っていましたが,ほとんど勝ったことはなく,たまに儲かっても帰りに飲食で使ってしまうため,生活費にも困り,大地信販会社(所在地 東京都豊島区)から金100万円の借金をしてしまいました。そのため,毎月末日までに金10万円の返済を続けていたため,ますます,生活に困り,趣味で集めた鉄道模型を親友の佐久間模作さんに,金100万円で売り払ったのですが,売買代金の受け取りが1か月先であったため,大地信販会社への返済が滞ってしまいました。そのため,大地信販会社の社員が,蛯名さん宅に取立てに来ましたが,蛯名さんは居留守を使い顔を出さないでいました。 そんなある日,市川簡易裁判所から仮執行宣言付の支払督促が届きました。《パターン事例Ⅲ─1》 判決が出ても竹下さんは,返そうとはしません。堀北さんはどうしたらよいでしょうか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51《パターン事例Ⅲ─2》 大地信販会社は,堀北さんにビデオカメラの購入資金として,金50万円を貸付し,金20万円が期限が来ても返済されていませんでした。大地信販会社は堀北さんに対して貸金返還請求を提起しようと考えていましたが,堀北さんにはビデオカメラ以外に預金や不動産などの財産がありません。このビデオカメラも第三者である竹下さんが占有していて,返してもらえないので,竹下さんが買い取ることとなっていました。大地信販会社が訴訟を提起する前にこのビデオカメラが,他の第三者へ所有権が移転しないように,仮差押えをしようと考えましたが,どこの裁判所に申立てをすることができるのでしょうか?・・・・・・・・・・・・・174《パターン事例Ⅳ─1》 簡易裁判所から仮執行宣言付の支払督促に対して,蛯名さんが異議申立てをしないでいるとどうなるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59《パターン事例Ⅳ─2》 蛯名さん(債務者)が,佐久間さん(第三債務者)に対して100万円の売買代金債権を有しており,大地信販会社が蛯名さんに対して300万円の貸金債権を有しています。この場合,差押債権者である大地信販会社が,蛯名さんが佐久間さんに有している売買代金債権に,差押・転付命令を申し立てた場合どのようになるのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143《パターン事例Ⅳ─3》 蛭名さんは,競馬だけでは飽き足らず,競馬の合間にパチンコにも通っていて,大地信販会社からだけでなく,株式会社海空ファイナンスからも多額の借金をしていました。 鈴成不動産株式会社(本店 東京都千代田区,支店 東京都八王子市)の社員である蛭名さん(八王子支店勤務,八王子市在住)の給与債権に対して,差押命令書が相次いで送達されました。蛭名さんの給与は,毎月,その支給日である25日に鈴成不動産株式会社本店のある千代田区の銀行から八王子市所在の青空銀行八王子支店の蛭名さん名義の口座に振り込まれることになっていますが,蛭名さんの平成28年8月分の給与支給総額は24万円(通勤手当を除く。),法定控除額は4万円でした。 鈴成不動産株式会社は,蛭名さんの給与のうち,差押えのあった金額を供託したいと考えています。鈴成不動産株式会社は,どのような供託手続を取ればよいのでしょうか。・・・・・・・・328《パターン事例Ⅳ─3.①》 《パターン事例Ⅳ─3》において,鈴成不動産株式会社が供託の準備を進めていたところ,蛭名さんの給与支給日を過ぎてから,大地信販会社及び株式会社海空ファイナンスの差押命令に引き続いて,差押命令書が送達されました。鈴成不動産株式会社事例目次

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