民事執行及び民事保全制度における供託実務
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《パターン事例Ⅳ─4》 鈴成不動産株式会社の社員である蛭名さんの給与債権に対して,大地信販会社から,差押命令書が送達されました。平成28年8月27日,鈴成不動産株式会社は,蛭名さんの給与支給総額24万円(支給日:平成28年8月25日,法定控除額:4万円)から差押禁止部分を除いた額に当たる5万円につき,民事執行法156条1項に基づいて供託をしましたが,後日,蛭名さんに対して,下記差押命令の全部を取り下げる旨の通知をしました。 下記の場合において,蛭名さんはどのような払渡手続を取ればよいのでしょうか。 ⑴ 差押命令の取下げ前に事情届が裁判所に提出された場合 ⑵ 差押命令の取下げ前後に事情届が裁判所に提出されなかった場合 ⑶ 差押命令の取下げ後に事情届が裁判所に提出された場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・334《パターン事例Ⅳ─5》 蛯名さんが,佐久間模作さんに金100万円で売った鉄道模型の売買代金債権に対して,その一部である金30万円の滞納処分による差押えと金40万円を差押債権とする強制執行による差押えが佐久間さん(第三債務者)のところに届きました。佐久間さんは供託することができるでしょうか。 また,供託できる場合,供託金額はいくらになるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・395《パターン事例Ⅳ─5.①》 蛯名さんが,佐久間さんに金100万円で売った鉄道模型の売買代金債権に対して,債権の全額に滞納処分による差押えがされ,次いで,金40万円を差押債権とする強制執行による差押えが佐久間さん(第三債務者)のところに届きました。佐久間さんは供託することができるでしょうか。 また,供託できる場合,供託金額はいくらになるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・399《パターン事例Ⅳ─5.②》 蛯名さんが,佐久間模作さんに金100万円で売った鉄道模型の売買代金債権に対して,債権の金30万円に強制執行による差押えがされ,その後,金80万円について滞納処分による差押えがされた場合,佐久間さんは供託することができるでしょうか。 また,供託ができる場合,供託金額はいくらになるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・401《パターン事例Ⅳ─5.③》 蛯名さんが,佐久間模作さんに100万円で売った鉄道模型の売買代金債権に対して,その債権の50万円に仮差押命令が送達され,その後,債権の全額である100万円について滞納処分による差押えがされた場合,佐久間さんは供託することができるでしょうか。 また,供託ができる場合,供託金額はいくらになるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・410《パターン事例Ⅴ─1》 話合いによって離婚をし,後日にトラブルとならないようにするには,どうしたらよいでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6242事例目次は,平成28年8月29日に供託を予定していますが,この場合において,後から送付された差押命令についても供託書に記載すべきでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332【基本事例Ⅴ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62 横浜市緑区に在住の上田静子さんは夫の拓海さんと18年間,結婚生活を続けてきました。夫は乙商事株式会社に勤め,静子さんも甲スーパーでパートとして働いていました。夫婦には,中学2年生になる拓磨という男の子がいます。夫は,拓磨が中学に入学してからは,毎日のように自宅にも帰らず生活費もろくに家には入れませんでした。 静子さんは甲スーパーの正社員になったのを機に,離婚を決意し,協議離婚を進めていましたが,夫は離婚には応じるというものの,子どもをどちらが引き取るかで揉めたため,夫は離婚に同意しません。

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