43《パターン事例Ⅴ─2》 雇用主である乙商事株式会社を第三債務者,債務者を乙商事株式会社の従業員である上田拓海とする次の差押命令が平成28年6月29日に送達されました。乙商事株式会社が供託をする場合,供託金額はいくらになりますか。 なお,債務者である上田さんの給与総額は40万円,所得税,住民税,健康保険等の控除が8万円で,給与の支給日は毎月25日となっています。 また,債権者は,上田さんの離婚した元配偶者です。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・339《パターン事例Ⅴ─2.①》 《パターン事例Ⅴ─2》において,その後,平成28年7月10日,債務者の一般債権者から強制執行による差押えがされた場合,どのような供託をする必要がありますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・344第Ⅱ編・第2章・第4・1⑷ウ(差押命令の目的たる債権に対して質権が設定されている場合の第三債務者の供託事例) A社は,B社に対して,商品代金債権(以下「A債権」という。弁済期:平成27年8月1日)を有しており,そのA債権の担保として,B社のC社に対して有する請負代金債権(以下「B債権」という。弁済期:平成27年7月10日)に質権を設定し,B社からC社に内容証明郵便にて質権設定の通知をしました。平成27年7月10日,B債権の弁済期が到来したが,A債権の弁済期が未到来のため,A社はB債権を取り立てることができません。この場合において,A社及びC社はどう対応すべきでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・321第Ⅱ編・第2章・第4・1⑻(預金債権の供託)【事例紹介1】 大山剛山さんは,森林銀行株式会社に平成29年9月1日付け定期預金契約に基づく金100万円の預金債権を有しています。この大山剛山さんに対する預金債権に対して差押命令が送達されました。第三債務者である森林銀行株式会社の供託手続きはどのようになるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・346【事例紹介2】① 森林銀行株式会社の預金者の1人である大山剛山さんに対する複数の債権者から,森林銀行株式会社を第三債務者として,差押命令が相次いで送達されました。森林銀行株式会社は,供託手続を行いたいと考えていますが,その際の供託すべき金額と利息の範囲はどうなるでしょうか。なお,最初の差押命令が送達された時点において,大山さんの普通預金の預金額は,1000万円でした。第Ⅲ編・第1章・第3・3⑴(給与債権に強制執行による差押えと滞納処分による差押えが競合し,滞納処分による差押えが先行する場合の供託)ア 滞納処分による差押えの金額が大きい場合② 差押命令1が森林銀行株式会社に送達された後,平成28年11月1日に大山さんの口座に300万円の入金があり,その後,差押命令2が送達された場合,供託すべき金額と利息の範囲はどうなるでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347 当社の従業員であるAの給与債権に,滞納処分による差押えと,強制執行による差押えが相次いで送達された場合,どのような供託をすればよいですか。また,供託金額はいくらになりますか。なお,Aの給与の総支給額は50万円(通勤手当除く),法定控除額は10万円です。また,Aには扶養家族が1名います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・403イ 滞納処分による差押えの金額が少ない場合 当社の従業員であるAの給与債権に,滞納処分による差押えと,強制執行による差押えが相次いで送達された場合,どのような供託をすればよいですか。また,供託金額はいくらですか。なお,Aの給与の総支給額は50万円(通勤手当除く),法定控除額は10万円です。また,Aには扶養家族が4名います。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・406事例目次2 その他の事例
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