実体法民法・商法手続法民事訴訟法(広義)実体法刑法手続法刑事訴訟法判決手続民事訴訟法(狭義)執行手続民事執行法保全手続民事保全法包括執行手続民事再生法等3【法体系図】民事法憲法刑事法序 章 序 章第 1 民事法相互間の基本的な関係と供託 憲法を法の頂点として体系的に分けると,その下に,民事法と刑事法があります。 民事法を,権利義務の法律関係の内容で分類すると,民法と商法の実体法,それを実現する手続を定める民事訴訟法(刑事法では刑法が実体法,刑事訴訟法が手続法)に分けることができます。 民事訴訟法(広義)には,さらに,権利義務を判断する狭義の民事訴訟法(判決手続),権利義務を実際に実現する民事執行法(執行手続),民事保全法(保全手続)や民事再生法などの倒産法等(包括執行手続)の分野があります。
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