民事執行及び民事保全制度における供託実務
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2訴状の提出6集中証拠調べ451376かん こくちんじゅつ紛争の発生和解勧告和解不成立訴状の送達口頭弁論期日の指定・呼出し答弁書の提出原告の請求内容・主張の陳述(訴状)被告の答弁・主張の陳述(答弁書)争点・証拠の整理弁論終結8和解成立判決言渡し【訴訟の流れ】【裁判所ウェブサイトより】第Ⅰ編 各制度の概要じる供託,供託成立後に発生した差押え等との権利関係など,訴訟,執行,保全手続の過程において,供託をすることが必要となる場面が,多々生じてきます。第 2 民事訴訟の流れ 以上,民事法と供託の基本的な関係について触れましたが,本編においては,裁判上の供託,特に,執行供託を中心に民事執行法と民事保全法にかかる供託事務について記述していくこととしますが,ここで判決手続の訴訟の流れについて,少し触れておくこととします。文頭( )内の①から⑨の数字は,図の①から⑨に対応するものです。(①「裁判管轄地の決定」) 民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が管轄となります(民訴4Ⅰ)。例外として,例えば,財産上の訴えについては,義務履行地を管轄する裁判所にも提起することができます(民訴5①)。不法行為に関する訴えは,不法行為が行われた地(民訴5⑨)とし,不動産に関する訴えは,不動産の所在地(民訴5⑫),登記又は登録に関する訴えについては,登記又は登録をすべき地(民訴5⑬)となっています。 裁判管轄地は,法律の規定に

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