民事執行及び民事保全制度における供託実務
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7より定められた「法定管轄」と当事者の意思や直近の上級裁判所の決定により定める「指定管轄」(民訴10)があります。(②「訴状の提出」) 訴えの提起をするには,原告又は訴訟代理人(弁護士等)が裁判所に「訴状」という書面を提出しなければなりません(民訴133Ⅰ,訴訟規則1)。簡易裁判所においては,口頭で提起することができます(民訴271)。 訴状には,次に掲げる事項を記載しなければなりません。 (必要記載事項 同133Ⅱ) 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 原告は,訴状に,どんな判決を求めるのか(請求の趣旨)ということと,それを裏付ける事実(請求の原因)を記載します(訴状に記載しておくべき事項「請求を理由づける事実」「当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠」(訴訟規則53Ⅰ))。 裁判の申立ての手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります(民事訴訟費用等に関する法律3,8)。訴えの提起により,時効中断の効果があります。(③「訴状及び期日の呼出状の送達」「準備書面の提出」) 原告が提出した訴状が被告に送達されてはじめて,訴訟が始まったということができ,審理される状態となり,これを「訴訟係属」といいます。 訴状(副本)を被告に届けることを「送達」といい,併せて期日の呼出状を原告に送達します。送達は通常,郵便で行います(民訴99,100)。 被告である相手方を知ることができない場合や,相手方の住所・居所がわからない場合,相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときは,法的に送達したものとする公示送達という手続を行います(民訴110)。第1回口頭弁論期日(以下「第1回期日」という。)は原告の都合のみで,被告の都合を聞かずに決められます。 訴訟を起こされた被告は,第1回期日より前に答弁書(準備書面)を提出しなければなりません(民訴161,162)。この答弁書は原告に送達されま序 章 

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