民事執行及び民事保全制度における供託実務
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9 通常,証人尋問や当事者本人尋問(民訴182)は,訴訟の最終盤で行われます。(⑦「和解勧告」) 当事者にその意思があれば,和解はいつでもすることができますが,証拠調べの前後に和解の話をすることが多いようです。判決が出た後に和解することも可能です。(⑧「口頭弁論終結」) 証人尋問・当事者本人尋問が終了すれば,裁判所は「口頭弁論終結」(審理を終了すること)して,判決の言渡し期日を決めます。判決言渡し期日は,原則として口頭弁論終結の日から2か月以内に指定されることになっています。また,口頭弁論終結の前後に,裁判所から原告・被告に対して,改めて話合いによる解決(和解)を勧めて,話合いによる解決が試みられることもあります。(⑨「判決言渡し」) 指定された判決言渡し期日に,裁判官から判決の言渡しがあります。 裁判官は「主文。原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。以上。」というように「主文」だけ読み上げ,その「理由」については説明はしません。 判決の理由については,後ほど判決正本が送達されますので,判決書を受け取って確認することになります(民事研修668号66頁・674号73頁(2012,2013)「話せばわかる! 研修講座 民事訴訟法編」,登記情報617号80頁「すぐに使える債権回収業務基礎講座」(2013))。 以上が,訴訟の流れの概要です。 この後,判決に納得がいかない原告又は被告が上訴するか,しない場合は判決が確定することとなります。序 章 

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