在日の相続法 その理論と実務
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「在日韓国・朝鮮人」とは誰なのか1 「外国人住民票」とは,「外国人登録原票」(「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)(以下「廃止外登法」という)4条)に代わって2012年7月に施行された改正「住民基本台帳法」(平成21年法律第77号)により新設されたもので,その対象者は,主として「中長期在留者」や「特別永住者」である。 「在留カード」とは,「外国人登録証明書」(廃止外登法5条)に代わって,2012年7月に施行された改正「入管法」19条の3により中長期在留者に交付されるカードである。コラム 序─1 「外国人住民票」「在留カード」「特別永住者証明はじめに序 章書」とは何かはじめに どのような人を在日韓国・朝鮮人と呼称するのであろうか。現在では,「外国人住民票」や「在留カード」・「特別永住者証明書」又は「外国人登録証明書」を所持し(コラム序─1参照),それら書面(カード)の国籍・地域欄に「韓国」又は「朝鮮」と記載されている,日本国籍を保有しない「在日外国人」ということになろう。 日本の出入国管理行政の上では,「在日外国人」は「総在留外国人」と「在留外国人」とに区分され(コラム序─2参照),2017年末現在の「総在留外国人」の総数は約318万人であり,「在留外国人」の総数は約256万人である。──国籍・在留資格の視点から

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