在日の相続法 その理論と実務
28/50

22013年2014年2015年2,325,6082,066,4452,476,1032,121,8312,688,2882,232,1892016年2017年2,913,3142,382,8223,179,3132,561,848 「特別永住者証明書」とは,「外国人登録証明書」(廃止外登法5条)に代わって,2012年7月に施行された改正「入管特例法」7条により特別永住者に交付されるカードである。 「在留外国人」とは,「中長期在留者」(「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という)19条の3)と「特別永住者」(「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)(以下「入管特例法」という)3条から5条)とを併せた在日外国人である。 「中長期在留者」とは,「外交」「公用」「短期滞在」の在留資格や3か月以上の在留期間が決定された者など以外の者で何らかの在留資格を保有する者であり,「特別永住者」とは,1952年4月28日に発効した平和条約により日本国籍を離脱した者で1945年9月2日締結の降伏文書調印日から継続して日本に居住している者,及びその直系卑属などに付与されている在留資格「特別永住者」を保有する者である。 「総在留外国人」とは,入管法上の何らかの在留資格を保有している在日外国人の全てを総称する在日外国人である。 「在留外国人」の中で「国籍・地域」欄が「韓国」及び「朝鮮」の員数は,2017年末現在約48万1千人であり,「韓国」「朝鮮」別では,「韓国」の者は約45万1千人で「朝鮮」の者は約3万1千人である。その員数は全コラム 序─2 「総在留外国人」「在留外国人」「中長期在留者」統計 序─1 総在留外国人及び在留外国人の推移(2012年~2017年)序 章 「在日韓国・朝鮮人」とは誰なのか──国籍・在留資格の視点から2012年総在留外国人2,249,720在留外国人2,033,656「特別永住者」の意義

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る