在日の相続法 その理論と実務
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2012年在留外国人2,033,656韓489,43140,617朝鮮国韓朝国鮮32012年特別永住者381,3642013年2014年2,066,445481,24938,4912,121,831465,47735.7532013年2014年358,409373,2212015年2016年2,232,189457,77233,9392,382,822453,09632,4612015年2016年348,626311,46333,281338,950303,33731,826統計 序─2 在留外国人数及び国籍・地域欄「韓国」「朝鮮」数の推移(2012年~2017年)統計 序─3 全「特別永住者」数と国籍・地域欄「韓国」「朝鮮」の「特別永住者」数の推移(2012年~2017年)在留外国人の約18.8%に当たる(統計序─2参照)。そして,1945年の日本の敗戦前後から継続居住している者及びその直系卑属が対象者である「特別永住者」という在留資格を保有する員数は,2017年末現在で約33万人であり,その中で「国籍・地域」欄が「韓国」の者は約29万6千人で「朝鮮」の者は約3万人である(統計序─3参照)。 本章では,本書のテーマである「「在日」の相続法」の客体となる在日韓国・朝鮮人を国籍と在留資格の視点から捉えるために,在日韓国・朝鮮人のこれまでの国籍をめぐる法制とこれまでの在留資格をめぐる法制をたどることにしたい。はじめに2017年2,561,848450,66330,8592017年329,822295,82630,243(注) 2012年から2014年までの国籍・地域欄「韓国」「朝鮮」の「特別永住者」数は,「韓国・朝鮮」として集計されている。2012年は377,350人,2013年は369,249人,2014年は354,503人である。

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