3_遺産ポ
20/34

4 第1編 遺産分割/第1章 遺産分割調停申立前 解 説 例) 長男 対 他の姉妹高齢な相続人甲の長男Aは、弁護士Bに、甲の遺産分割事件を依頼するに当たり、甲は高齢で足腰が弱っているので事務所に来ることができない、やりとりは自分としてもらいたい、と申し入れた。弁護士として注意すべき点は何か。直接、本人と面談し、意思能力の有無を確認する必要がある。認知症の場合は、医師の診断書を求めるべきである。依頼者である相続人が高齢の場合、その高齢の相続人と同居している親族が事実上の依頼者であるケースがある。このような場合、単に高齢者と面談◆高齢の相続人は、弁護士自身が意思能力の有無を確認する。◆複数の相続人から依頼を受けるときは、利益相反が問題になるが、形式的な利益相反にすぎないときは、依頼者から「双方代理の申述書」をもらい裁判所に提出する。◆遺言執行者である弁護士が、相続人から遺産相続事件の依頼を受けることは、利益相反になる。相続人から依頼を受ける際の注意点ポイントポイント設 例 1回 答

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る