認知症などの疑いがある場合は、素人の弁護士に能力の確認は無理であるから、医師の診断書の提出を求めるべきである。① 先妻の子3人対後妻の対立図式の遺産分割事件で、先妻の3人の子から同時に依頼を受ける行為は利益相反になるか。② ①の事案で、先妻の子の間で具体的相続分に争いがあるときはどうか。③ 遺言執行者に就任している弁護士Aが、相続人の1人から遺産分割事件の依頼を受けることは利益相反行為になるか。④ 遺留分侵害額(遺留分減殺)請求事件で、複数の減殺請求権者から依頼を受ける場合はどうか。①では、先妻の3人の子に争いはなくても双方代理の問題が生ずる。あらかじめ「双方代理の申述書」を出し、双方代理の問題をクリアする(民法108条)。しかし、②では、具体的な利益相反が生じ、弁護士職務基本規程28条3号に違反する。依頼は受けるべきではない。③も、双方代理の問題は生じないが、弁護士職務基本規程28条3号に違反するから、依頼を受けるべきではない。④は双方代理の問題は生じないが、依頼者間で争いがあるときは、弁護士職務基本規程28条3号に違反する場合がある。Ⅰ 相談時の注意点 5するだけではなく、充分な聴き取りを行い、意思能力の有無を確認する。確認を怠り懲戒処分になった例が複数ある。設 例 2回 答
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