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1 相続人と相続分Ⅱ 調査/1 相続人と相続分 7相続人は、被相続人の妻甲と嫡出子A、非嫡出子Bである。死亡が①昭和55年12月の場合と②平成13年6月の場合、③平成13年7月の場合で、3名の法定相続分は、それぞれどのような割合になるか。① 昭和55年12月妻甲の相続分は3分の1、残りの3分の2の遺産を、嫡出子Aと非嫡出子Bで、2対1の割合で相続することになる。② 平成13年6月妻甲の相続分は2分の1、残りの2分の1の遺産を、嫡出子Aと非嫡出子Bで、2対1の割合で相続することになる。③ 平成13年7月妻甲の相続分は2分の1、残りの2分の1の遺産を、嫡出子Aと非嫡出子相続分の計算に当たっては、①昭和56年1月1日以降配偶者の相続分が変更され②平成13年7月以降は非嫡出子の相続分が変更されている点に注意する。年度により異なる相続分ポイントポイント設 例回 答Ⅱ 調査

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