8 第1編 遺産分割/第1章 遺産分割調停申立前Bで、1対1の割合で相続することになる。 解 説 配偶者の相続分については、昭和55年の民法改正で昭和56年1月1日以降、相続分が変更されている。子の相続分の2分の1として計算するのが実務である。昭和55年12月31日以前第1順位妻3分の1・子3分の2第2順位妻2分の1・直系尊属2分の1妻3分の2・直系尊属3分の1第3順位妻3分の2・兄弟姉妹3分の1妻4分の3・兄弟姉妹4分の1⑴ 平成25年9月5日以後に開始した相続現在の民法が適用され、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は同等となる。⑵ 平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続最大決平成25・9・4民集67巻6号1320頁の民法900条4号ただし書前段を違憲とする判例により、非嫡出子の相続分と嫡出子の相続分は同等となる。⑶ 平成13年6月30日以前に開始した相続平成25年法律94号による改正前の民法により、非嫡出子の相続分を嫡出妻2分の1・子2分の1昭和56年1月1日以降1 配偶者相続分の変更2 非嫡出子の相続分変更
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