解 説 被相続人は、「不動産は長男Aに相続させる」という公正証書遺言を作成したが、被相続人が亡くなる前に、長男Aが先に死亡した。被相続人死亡後、長男Aの子孫Bは、当該不動産を遺言で相続できるか。できない。特定財産承継遺言について、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない(最三小判平成23・2・22民集65巻2号699頁)。上記最高裁判決を受けて、公証人実務では「遺言者の下記財産はAに相続12 第1編 遺産分割/第1章 遺産分割調停申立前〈特定財産承継遺言受遺者の相続人〉特定財産承継遺言の対象とされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その効力は生じない。そのため、現在の公証人実務では、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その代襲相続人に相続させる文言を記載している。代襲相続できる人 できない人ポイント①ポイント①設 例回 答
元のページ ../index.html#28