解 説 被相続人甲は、乙と養子縁組をした。乙には連れ子のAがいた。乙は、養子縁組をした後、Bを出産した。その後、乙が甲より先に死亡し、やがて甲も死亡した。A・Bは、甲の相続につき乙を代襲相続できるか。Aは代襲相続できないが、Bは代襲相続できる。民法727条は、「養子本人」と「養親及びその(養親の)血族」間で親族関係が発生するとしており、養子本人の血族と養親との間には親族関係が発生するとは規定していない。したがって、養子縁組前に生まれた養子の子は、Ⅱ 調査/1 相続人と相続分 13させる。Aが遺言者と同時に又は遺言者よりも先に死亡したときは、下記財産はAの子Bに相続させる。」という文言を入れるようになっている。〈養子〉養子の連れ子は、原則として代襲相続できない。元配偶者被相続人甲養子乙乙の連れ子A養子縁組配偶者Bポイント②ポイント②設 例 1回 答
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