Ⅱ 調査/1 相続人と相続分 15〔注意点〕① 直系卑属しか代襲相続人になれない(民法887条2項)から、配偶者は代襲相続人になれない。② 代襲相続が起こるのは、姪・甥までで、姪・甥の子には代襲相続は起こらない(民法889条2項)。① 相続人はA・B・Cの3名だが、Cは、長年行方がわからず、生死も不明である。遺産分割を成立させるためには、A・Bは何をすべきか。② 銀行甲は、被相続人乙の所有する土地に抵当権を設定しているが、乙の相続人は全員が相続放棄をした。銀行甲が抵当権を実行するためには、何をすべきか。③ 被相続人甲には後見人乙が就いていた。相続人はA・B・Cの3名だが、後見人から遺産の管理を引き継ぐ相続人が決まらないときは、どうすればよいか。① 不在者財産管理人の選任申立てをする。戸籍上相続人がいない場合は、相続財産管理人選任の申立てをし、戸籍上相続人がいるが所在が不明な場合は、不在者財産管理人選任の申立てをする。遺産管理をめぐるトラブルがあるときは、遺産管理人選任の申立てをする。不在者財産管理人・相続財産管理人・遺産管理人ポイントポイント設 例回 答
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