3_遺産ポ
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 解 説 16 第1編 遺産分割/第1章 遺産分割調停申立前② 相続財産管理人選任の申立てをし、その相続財産管理人あてに抵当権を実行する。③ 遺産管理人を選任する。不在者財産管理人・相続財産管理人・遺産管理人は、似て非なる制度で、違いを認識する。相続人が戸籍上はいるが、その相続人の所在も生死もわからない場合は、不在者財産管理人選任の申立てをする。遺産分割調停においては、失踪宣告の要件を満たす場合でも、不在者財産管理人を選任してもらうことがある。失踪宣告には、かなりの時間がかかり、調停・審判が空転するからである。どうしても失踪宣告を選択したいときは、いったん遺産分割調停の申立てを取り下げて、失踪宣告後に再度申立てをすることになる。をする。戸籍を確認できる相続人全員が相続放棄をした場合で、①抵当権の実行をしたいとき、②特別縁故者に対する相続財産分与の申立てをしたいとき等に利用される。①成年後見人が相続人に遺産管理を引き継ぎたいが相続人間で紛糾して引継ぎ者が決めらないとき、②遺産を管理している相続人の管理方法(費消・棄損等)に問題があるときなど、この申立てをする。⑴ 不在者財産管理人(民法25条〜29条、家事事件手続法145条〜147条)⑵ 相続財産管理人(民法951・952条)相続人が戸籍上、誰も確認できないときは、相続財産管理人選任の申立て⑶ 遺産管理人(家事事件手続法105条・200条3項、民法28条・103条等)1 不在者財産管理人・相続財産管理人・遺産管理人

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