2第1章 遺産分割に関する相続法の基本原則4 昭和23年1月1日から新民法(現行相続法)の施行昭和22年法律222号により,旧民法第4編及び第5編が全面改正され施行された。新民法では,旧民法の家督相続を廃止して遺産相続に一本化し,配偶者相続権や諸子均分相続制の確立等が制定された。5 昭和37年7月1日施行の民法の一部改正① 第1順位の相続人を「直系卑属」から「子」に改めた。② 同時死亡の推定規定を設けた。③ その他,代襲原因,代襲者,相続放棄者,相続人不存在等について改正が行われた。6 昭和56年1月1日施行民法の一部改正① 兄弟姉妹の相続の場合代襲相続人をその子(甥姪)までとする。② 配偶者の相続分を,子と共に相続人となる場合2分の1,尊属との場合3分の2,兄弟姉妹との場合4分の3と引き上げた。③ 寄与分制度が創設された。④ その他,遺産分割時に考慮すべき事項,遺留分制度の改正等が行われた。7 平成25年12月11日民法の一部改正に基づく施行平成25年9月4日最高裁決定により,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号ただし書の規定が違憲であるとの決定に基づき民法の改正が行われ,嫡出子と非嫡出子の相続分を平等とした。また,適用時期については,平成25年9月5日からとし,なお,平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続に関して,遺産分割が終了している等法律関係が確定的となった事案を除いて,例えば,未分割の相続事案について遺産分割する場合は,最高裁の決定が適用されることになる。
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