国交
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取引契約合弁契約取引契約4第1編 国際ビジネス契約 総論日本①貿易(売買,供給,サービス,ライセンス)①貿易(受託生産品の販売)②間接進出(販売権付与, 販売委託,生産委託)③直接進出国際ビジネスの3類型(アウトバウンド)え,外国パートナーの管理や外国パートナーとの中長期的な関係を前提とした条件設定が重要となり,取り決めるべきことが増えます。 直接進出型とは,外国に資本などを投下し,自ら現地に拠点を設ける形です。販路拡大,生産拠点,いずれのパターンもあります。ホールディングカンパニーを外国に設立し,関連会社の管理を行うケースもあります。形式としては,一般に,駐在員事務所,支店,又は子会社を設立する選択肢があり,その方式や要件は現地の法規制によって異なります。契約は,子会社を設立する場合は,子会社が主体となり,日本の親会社は契約上の責任を負いませんが,駐在員事務所と支店の場合は,日本の親会社が引き続き契約上の責任を負います。外国のパートナーと資本を出し合って会社を設立する場合は,設立の前提として各パートナーと締結する合弁契約(株主間契約)が重要となります。 なお,ここでの分類は,主に自社が外国に進出するアウトバウンドを念頭に置いた表現をしており,実際も日本企業が直面するのはそのケースが多いと思われます。他方,外国企業が日本に進出するインバウンドにおいて,自社が日本側のパートナーとなるケースもあります。その場合も,考慮すべきポイントは同様ですので,立場を入れ替えて,取引先が何を望むか,それに外国自社・駐在員事務所・支店・子会社パートナー顧客合弁会社

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